はじめての米づくりに挑戦していますが、今年の米づくりは、畳8畳程度ですから、登録などは必要無かろうと思っていました。
しかし、ひょんなことから役場で農業科の方と話をしていて、「米を作る」と話をしたら、
「それは登録が必要ですね。」
という話になって、色々と動かなければならなくなったわけです。
米というのは、家庭菜園の野菜とは違い、特別な作物なんだなと改めて思う出来事でした。
面積と品種の申請をする
品種は何ですか?
と、よく聞かれました。
品種によって、栽培も異なるようです。
たぶん、ヒノヒカリ。ということで、ヒノヒカリと登録。
面積はどれくらいですか?
私が知っている田んぼの広さを表す単位は、畝(せ)でしたから、たぶん1畝。
1畝=約100m2 ですから、絶対にそんなにありませんが、登録上こんな感じでした。
今後は毎年、書類が届いて申請する
これからは、毎年米づくりを頑張る予定ですが、これからは毎年春頃に書類が届きますから、申請をお願いします。
ということでした。
今年限りだよー!とか、本当にちょっとしか作らないよー!
という方は、申請は必要無かろう個人的には思います。
ひと昔ほど、登録申請などは厳しくないと聞いていますから、多すぎない量であれば問題ないかと思います。
米が特別な作物であるということ
他の野菜や果物は、役場に申請したりはしませんから、いかに米が特別な存在であるかが分かります。
今後、たくさん作って行きたいという方は必ず、申請を行ってください。
申請をすると、責任感が芽生えますし、これで農家の仲間入り的な気持ちになります。
申請まとめ
米づくりには申請が必要だという事実が発覚しました。
私のような趣味家庭菜園の人が米づくりをしてみたいと思ってやる程度であれば、秘密で作っても問題ないかなと個人的には思います。
私は、別の用事から、米づくりの事を役場で話をして、登録することになりました。
でも、登録してよかったなと思います。
これで堂々と米づくり、挑戦できますから。
これから米づくりを頑張る予定の方は、少しの量であっても登録申請しておいて良いかと思います。